法人を設立し、法人が農地を使用する権限を取得したら全て完了・・・とはなりません。
出来上がった農地所有適格法人を手続きの上で維持しなければなりません。
農地所有適格法人は、事業年度終了から3ヶ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。
「農地所有適格法人報告書」という書類で行います。
株主の構成、役員の構成、売上げにおける農業の比率などを報告します。
上記の報告書を提出した結果、農地所有適格法人として問題があると、農業委員会から勧告などがあります。
最悪の場合は、国に農地を買い取られてしまいます。
農業以外の事業を行っている場合は、売上げにおける農業の比率に注意しましょう。
株主や役員の構成を変更する予定がある場合、事前によく確認してから変更しましょう。