様々な事情により、所有している農地の一部又は全部を使用していない方で、他の人に農地を利用してほしいと考えている方には、次の手段があります。
(1)農地を農地として処分する(売ってしまう)。
(2)農地を人に貸して使ってもらう。
※他に農作業の一部と委託するという方法もあります。
※農地を住宅用地等として売却する場合は該当しません。
農地も不動産ですので、通常の不動産取引と同様に買主との間で、売買契約を締結し、代金を受領し、所有権を買主に移転させます。
売却に際しては、印紙代などの諸経費が発生します。
また、所得税がかかるかもしれません。
そして、農地の売買には、農地法3条の許可(届出)が必要です。
許可を得ないと、売買契約を締結できても所有権を買主に移転させることができません。
農地法3条の許可(届出)の手続きには、必要な書類を市町村の農業委員会に提出しなければなりません。
書類の提出には期間が設定されています。
事前に各市町村の農業委員会に確認した方がよいでしょう。
行政書士は、農地法3条の手続き書類を本人に代わって作成し、提出することができます。
農地の所有権を失うことに抵抗を感じる方には、農地を貸すことをお勧めします。
農地を貸す方法は、大きく分けて2つあります。
【農地法3条の許可・届出】
【特別貸し付け】
農地について相続税猶予の制度を利用している方は、【特別貸し付け】によって貸すことしかできません。
【特別貸し付け】にもいくつか種類があるので、どの仕組みを利用するかは、よく考えたうえで判断しなければならないでしょう。
行政書士は、農地を農地として貸し出すための手続き書類を本人に代わって作成し、提出することができます。